労働保険とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の総称を言います。
正社員、パート、アルバイトの区別なく従業員を雇った場合には、事業主の方が必ず加入しなければならない国の制度です。
労災保険
労働者が仕事中や通勤途中に、負傷したり、病気にかかったり、またはこれらが原因で障害が残ってしまったり、さらに不幸にも亡くなってしまった場合に、被災した労働者や遺族に対して必要な給付が国から行われるものです。
事業主(家族従業員)が特別加入できる制度もあります。(労働保険事務組合委託者のみ)
雇用保険
従業員が失業した場合に、従業員の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行う制度です。また、失業の予防や雇用構造の改善などを図るための事業も行っています。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労災保険及び雇用保険の事務処理代行について、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体のことです。商工会では、厚生労働大臣の認可を得て、労働保険事務組合を設け労働保険の事務代行を行っています。(事務手数料がかかります)
メリット
- 認可された事務組合が一括して事務処理をするので事業主の事務処理が軽減。
- 労災保険に加入することができない事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入できます。
- 労働保険料を3回に分納できます。
事務委託できる事業所
- 労働者が50人以下の金融業・保険業・不動産業または小売業の事業主
- 労働者が100人以下の卸売業またはサービス業の事業主
- 労働者が300人以下の製造業など上記以外の業種の事業主
事務委託できる内容
- 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告、納付
- 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
- 労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
- 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
- その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
(詳しくは愛知労働局をご覧ください)